- 正会員 - 当協会の目的に賛同して入会する法人または団体
- 賛助会員 - 当協会の事業を賛助するため入会する法人または団体
- 特別賛助会員 - 当協会の目的遂行のために理事会が特に必要と認めた法人または団体
当協会の会員となるには、当協会所定の手続きにより申し込みいただき、『理事会』の承認を得る必要があります。
※なお、当協会の会員は企業又は団体で構成されており、個人会員の制度はございません。
- 会員は、当協会の目的を達成する為、それに必要な経費を負担する義務があります。
- 会員は定款をはじめ、総会及び理事会における決議事項を遵守する義務があります。